公示、公告、告示についての覚書です。
同じような印象を持っちゃいますが、法律的には違います。
公示
国や公共団体と、一部の民間企業(日本道路みたいなとこだと思う。違うかもしれません。路線価とかは公示だそうです)が使う。
また、国政選挙も「公示」が使われます。
公告
民間企業も行政機関も使う言葉です。
決算等の「公告」等。
最近話題の、入札等も「公告」だそうです。
民間企業が使う場合は、法令に従った話題を示す場合だそうです。
なので、一般的なCMとはちょっと違いますよね(医薬品等のCMについてる公告も一応公告なのかな?と思いながら、でも広告だし、なんて思っちゃう)。
微妙に不明瞭なこともあるので、私の中ではまだ消化しきれてない言葉です。
告示
地方公共団体が出す情報につかわれる言葉が「告示」です。
違法建築撤去命令等かな?他にも、不法投棄があったとか?
告示に関しては、あくまでも行政組織が出すものなので、民間企業が出す情報に関しては使われないようです。
条文とか判例読むときに必要な前提知識なので、最近の行政書士試験は問われない傾向ですが、知ってないとなかなか勉強についていけないので、覚書です。
いやマジで、「蓋然性」とか普段使わない言葉なので、連載形式でやっていきたいと思います。
(昭和末期、平成初期とかは、試験に出てたみたいですが、最近の過去問ではあまり見ませんね、こういうの。ただし、実務やら問題文読むやらの時に必要そうです)