私として、忘れがちで試験に出題されたりしたときに混乱しがちな言葉として、命令、規則等あります(法律であったり、行政で使う言葉です)。
法令の適用順として
憲法>条約>法律(以下略。後々書き足します。)
といったものがあります。
んで、政令(施行令)、省令(施行規則)、規則、条例と言った言葉があります。
それも、また詳細にわたって分割された概念がある場合もあります(学説等が試験に出るか?と言われるとどうかわかりませんが、一応一回目を通しておいた方が良い)。
法律や条約、条例等は概念がつかみやすいでしょうから解説は省略します。
政令(施行令)
内閣が制定するもの。
憲法に記載があるため、おさえたい言葉。
省令(施行規則)
各省大臣が担当する行政事務について、法律・命令を施行するためのルール。
法律・政令の委任に基づきます。
詳細については今後加筆予定。
本日はこのへんで。