Category: 行政書士試験

  • 言葉の違い(2)

    私として、忘れがちで試験に出題されたりしたときに混乱しがちな言葉として、命令、規則等あります(法律であったり、行政で使う言葉です)。

    法令の適用順として

    憲法>条約>法律(以下略。後々書き足します。)

    といったものがあります。

    んで、政令(施行令)、省令(施行規則)、規則、条例と言った言葉があります。

    それも、また詳細にわたって分割された概念がある場合もあります(学説等が試験に出るか?と言われるとどうかわかりませんが、一応一回目を通しておいた方が良い)。

    法律や条約、条例等は概念がつかみやすいでしょうから解説は省略します。

    政令(施行令)

    内閣が制定するもの。

    憲法に記載があるため、おさえたい言葉。

    省令(施行規則)

    各省大臣が担当する行政事務について、法律・命令を施行するためのルール。

    法律・政令の委任に基づきます。

    詳細については今後加筆予定。

    本日はこのへんで。

  • 言葉の違い

    なんだかんだ言って、勉強には国語力が必要です。

    以前の記事で、告示、公示、公告の記事を書きました。

    そこでちょっと触れていますが、「蓋然性」って言葉を私は数年ほったらかしてました。

    「なんとなく、可能性とかみたいな言葉?ま、いいか。」で済ませようとしていましたが、どうにもならなかった。

    なんでか?って言うと、穴埋め問題とかで、平気で出るんですよね。

    蓋然性、可能性、合理性みたいな感じで、曖昧にしておくとどうにもならない。

    (意味合いとしてあっていたとしても、判決文や法令に書いてあるとおりに答えられるかどうか問われているので、蓋然性で合理性で良いだろうはとおりません。)

    他にも、必然性、消極目的、積極目的やらなんやら。

    意味が分かっていたとしても、似たような単語(似てるわけでもないが、〇〇性の性しか覚えていないとか)が出ると、本当に迷うし、まるきり違う知ってる単語で答えちゃうこともあります(自分が知ってる単語だからといって、正答とも限りませんよね。しっかりおさえてるなら正答でしょうが)。

    今後、この手のもの、気が付いたときにアップしていきたいと思います。

    マジでよど号ハイジャック記事抹消事件やら、監獄内での喫煙禁止等、判旨の筋は知っていても、あやふやな記憶の単語に惑わされて精神的苦痛が大きいし、挙句の果てに間違ってた(だから落ちたのは私です)なんて言ったら、本当に精神的ショックが大きいです。

    なので、日頃から国語力も磨いておきましょう。

    戦前の判例やら、戦後すぐの判例等読むと、「何これ?平安時代の短歌?」とか言い出したくなるくらい、普段使わない単語ばっかり出てくるので、最初は読むのが苦痛ですし、辞書をひきひきになるので時間がかかりますが、ちゃんとおさえましょう。

    いや、マジでこれに気づくのに数年かかったけれど(平成に入ったくらいからの判例や法令とそれ以前のは、読みづらさがだいぶ違います。なので、たかをくくってた自分が恥ずかしい)、今それを始めてみたら、平成初期の過去問もそこそこ解けるようになってきたんですよね。

    今、あんまり「政令とは?」とか直球で聞かれることは少なくなりましたが、きちんと抑えておきましょう。

    抑えないで落ち続けたからこそ心底実感してることです。

    「基本は大事。辞書の引き方は義務教育で習ってる。難しい単語は知らなくても仕方ないけど、自分から進んで勉強する方法は義務教育で受けてるはずです」

    はい。高尚なお説教はこれで終わり。気が付いてから始めても遅くはありません。

    1~3年程度かかる方もおられるでしょうが(私です)、それでも諦めずにいきましょう。

  • 法律的な用語:公示・公告・告示

    公示、公告、告示についての覚書です。

    同じような印象を持っちゃいますが、法律的には違います。

    公示

    国や公共団体と、一部の民間企業(日本道路みたいなとこだと思う。違うかもしれません。路線価とかは公示だそうです)が使う。

    また、国政選挙も「公示」が使われます。

    公告

    民間企業も行政機関も使う言葉です。

    決算等の「公告」等。

    最近話題の、入札等も「公告」だそうです。

    民間企業が使う場合は、法令に従った話題を示す場合だそうです。

    なので、一般的なCMとはちょっと違いますよね(医薬品等のCMについてる公告も一応公告なのかな?と思いながら、でも広告だし、なんて思っちゃう)。

    微妙に不明瞭なこともあるので、私の中ではまだ消化しきれてない言葉です。

    告示

    地方公共団体が出す情報につかわれる言葉が「告示」です。

    違法建築撤去命令等かな?他にも、不法投棄があったとか?

    告示に関しては、あくまでも行政組織が出すものなので、民間企業が出す情報に関しては使われないようです。

    条文とか判例読むときに必要な前提知識なので、最近の行政書士試験は問われない傾向ですが、知ってないとなかなか勉強についていけないので、覚書です。

    いやマジで、「蓋然性」とか普段使わない言葉なので、連載形式でやっていきたいと思います。

    (昭和末期、平成初期とかは、試験に出てたみたいですが、最近の過去問ではあまり見ませんね、こういうの。ただし、実務やら問題文読むやらの時に必要そうです)