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  • 法律的な用語:公示・公告・告示

    公示、公告、告示についての覚書です。

    同じような印象を持っちゃいますが、法律的には違います。

    公示

    国や公共団体と、一部の民間企業(日本道路みたいなとこだと思う。違うかもしれません。路線価とかは公示だそうです)が使う。

    また、国政選挙も「公示」が使われます。

    公告

    民間企業も行政機関も使う言葉です。

    決算等の「公告」等。

    最近話題の、入札等も「公告」だそうです。

    民間企業が使う場合は、法令に従った話題を示す場合だそうです。

    なので、一般的なCMとはちょっと違いますよね(医薬品等のCMについてる公告も一応公告なのかな?と思いながら、でも広告だし、なんて思っちゃう)。

    微妙に不明瞭なこともあるので、私の中ではまだ消化しきれてない言葉です。

    告示

    地方公共団体が出す情報につかわれる言葉が「告示」です。

    違法建築撤去命令等かな?他にも、不法投棄があったとか?

    告示に関しては、あくまでも行政組織が出すものなので、民間企業が出す情報に関しては使われないようです。

    条文とか判例読むときに必要な前提知識なので、最近の行政書士試験は問われない傾向ですが、知ってないとなかなか勉強についていけないので、覚書です。

    いやマジで、「蓋然性」とか普段使わない言葉なので、連載形式でやっていきたいと思います。

    (昭和末期、平成初期とかは、試験に出てたみたいですが、最近の過去問ではあまり見ませんね、こういうの。ただし、実務やら問題文読むやらの時に必要そうです)